任意売却とは
債務者と債権者との合意のもと、競売される前に債務を処理し、所有不動産を“任意”に売却することです。
給与の減少やリストラなど、債務者が何らかの理由により住宅ローンなどの支払いが困難になった場合、そのまま延滞または滞納を続けると、債権者は「不動産競売の申立て」を行うのが通常です。
しかし、競売の手続きが行われる前に仲介者(不動産会社等)が債務者と債権者の間に入り、債務を残したままで抵当権などを解除してもらい、双方が満足できる金額で不動産取引を成立させることを「任意売却」といいます。
同じ不動産の売却でも、競売より任意売却の方が高額で売却できる可能性が高いため、債務者にとっては、残債の整理縮小や債務の再構築などが行いやすく、債権者にとってもより多くの債務が回収できるなど、債務者、債権者の双方にメリットがある方法です。
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